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特殊車両通行許可

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許可取得は千葉国道事務所より徒歩10分圏の当事務所へ

オンライン申請は、現在、大変混み合っています。申請してから許可を得るまでに大変時間がかかります。 一方、窓口申請は、申請日から担当者が直ぐに申請内容の審査に入り、許可を得るまではオンライン申請より早い傾向です。 また、担当者とじかに対面しながらの申請なので安心感もあるかと思います。 当事務所は千葉国道事務所徒歩10分圏の位置にありますので、窓口申請にも柔軟に対応できますので是非ご検討ください。  

対応地域

全国対応 (出発地から目的地まで一度も国道を通行しない場合や新規格車で積載物が荷台からはみ出ない車両は除きます。)  

申請から許可取得までにかかる期間

標準処理期間は3週間とされていますが、個別協議・経路数・車両台数等の多さによって変わります。加えて、近年、申請数の増加で窓口が大変混雑してきており、申請後すぐに審査が開始されるとは限らないのが実情です。 例えば、個別協議がなく、経路数が少なめであっても3週間の2~3倍以上期間かかることが大半です。 個別協議があり、経路数・車両台数も多ければ3ヶ月以上はかかるものと考えてもらって良いと思います。 許可を早く取るには、申請するまでの準備段階を早くするということが重要です。許可が必要になったら速やかに申請の準備をされるとよろしいかと思います。

ご依頼の流れ

①電話・メール・FAXまたはお問い合わせフォームより下記内容をお伝え下さい。 ・希望通行経路(出発地→経由地→目的地) ・通行期間 ・申請種類 ・申請台数 「連絡先」 TEL:050ー5215ー2245 FAX:043-253-3476 ②必要書類、お見積りをお伝えします。 ※必要書類は以下のとおりです ・車検証の写し (有効期間内かどうか注意してください。連結車両の場合は、けん引車と被けん引車の車検証が必要です。また、連結検討されているのかどうかもご確認ください) ・車両の三面図 (高さ・長さ・幅 ) ・車両の諸元(最小回転半径・軸幅等)がわかるもの ・積載貨物を積んだ車両状態がわかるもの(積荷の名称・材質・重量・寸法等) ・軌跡旋回図(超寸法車・超重量車等の場合) ・経路がわかるもの(「出発地→経由地→目的地」それぞれの住所および地図。車両が入る方向、及び出る方向を矢印で 記載してください) ・委任状 (原則としてオンライン申請の場合、委任状はスキャンデータをご送信いただく形で問題ありません。) ③必要書類の当事務所にご提出ください ※原則としてオンライン申請の場合、委任状のと同様にその他の書類も原則としてスキャンデータを電子メールで送信いただいて構いません。 その他の方法ではご郵送いただくか、FAX:043-253-3476を送信いただくようお願います。 ただし、委任状は窓口申請をする場合は会社印を押印していただいた原本が必要となります。住所及び氏名をご記入の上、必ずご郵送ください ※許可の更新等で2回以上の当事務所のご利用がある場合で通行車両に変更がなければ、書類の郵送はありません。 ④当事務所の指定口座にお振込をお願い致いたします。 ※ご相談いただければ、ご支払い方法も柔軟に対応できますのでご気軽にご相談ください。 ⑤許可申請・申請手数料のお支払 途中経過もネット上などで審査状況を照会しつつ報告いたします。 申請内容についてご了解いただけたら提出いたします。 書類に不備がなければ、申請は受理され、審査が始まります。 ここで申請手数料の請求書がお客様に届きますので、お支払いください。 ⑥許可証を受領 ※許可証を受領後、まず、お客様にメール・FAXにて許可証の写しを送信いたします。   その後、速やかに原本をお送りいたします。    

お気軽にご相談下さい。 TEL 050ー5215ー2245 営業時間 9:00~18:00(土・日・祝は除く)

営業案内

 

受付時間:AM9:00-PM6:00
休業日:土日曜祝日休み
※ メール・問い合せフォームからのご相談は24時間受付

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行政書士秋元事務所
代表 秋元克俊
TEL:050ー5215ー2245
FAX:043-253-3476
MAIL:info●akimoto-office.com
※メールアドレス手入力の際、●は@に置き換えてください。
千葉県千葉市稲毛区園生町444

 

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