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一般貨物自動車運送業許可

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千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県 ※その他の都道府県についてもご気軽にご相談ください。

申請から許可取得までにかかる期間

関東運輸局管内ではも公示によって標準処理期間は3~4ヶ月とされています しかし、関東運輸局管内では日々の申請数が非常に多くなってきているので、許可が出るまで標準処理期間を超える可能性が高いです。 また、一般貨物自動車運送事業は許可を出たらすぐに営業開始できるというものではありません。法令試験の合格その他の手続きや準備があります。 少なく営業開始まで見積もっても6ヶ月程かかるのではないかと思います。 早くの営業開始予定がある方は速やかに申請されることをおすすめします。

ご依頼の流れ(一般貨物自動車運送事業許可取得)

1.お問い合わせお申込み 許可を取得するためにはお客様の事業計画が許可基準に適合する必要があります。 許可基準にはそれぞれ資金、人、場所、車両などの要件がありますが、その準備状況を教えていただきます。 2.事業計画の確認 お客様の事業計画をご確認し、許可要件において変更すべき点や不足する点についてご説明いたします。 必要に応じ、管轄運輸支局へ確認を取りながら進めていきます。 3.申請書類の準備・作成 申請書類作成において必要な書類をお客様よりご準備いただきます。 ・運行管理者、整備管理者、運転者の資格証、免許証 ・営業所と駐車場の賃貸借契約書(賃貸の場合) ・車両の売買又はリース契約書、車検証 ・定款、役員名簿、決算書。個人の場合は履歴書、資産の情報など(法人の場合) ・委託先との契約書(利用運送を行う場合) また、営業所、休憩施設及び睡眠施設と車庫等が許可基準と地方運輸局の公示基準を満たしているかなどの現地調査も行います。 4.申請書を提出 完成した申請書類の必要箇所に押印をお願いします。押印をいただいた後、管轄運輸支局に提出します。 標準処理期間が3~4か月となっていますが、関東運輸局管内では申請数が多くなってきています。許可が出るまで標準処理期間を超える期間をお待ちいただくことになる可能性が高いです。 5.役員法令試験の受験 不合格だった場合、1度しか再試験ができません。試験は奇数月開催ですので、再試験まで2ヶ月待たなければならず、営業開始が遅れてしまうのでご注意ください。 6.許可証の交付 許可が下りた場合には、交付式があります。申請者ご本人が必ず役所に出向いて、職員から説明を受け交付されます。 また、登録免許税(12万円)の納付案内が届きますので忘れずに納付してください。  

許可取得後から営業開始まで

1.運行管理者・整備管理者の選任届を提出   2.運転者雇用関係の手続き等 運転者を社会保険に加入させる手続きをお願いします。また、初任診断という講習受講が必要ですので受講させるようお願いします。 3.運輸開始前確認の届出 この確認以降に緑ナンバー登録が可能となります。 4.車両の登録 緑ナンバー登録をします。 5.運送車両の損害保険加入 自動車損害保険(任意保険)に加入していただきます。 6.営業開始 営業開始は許可取得から1年以内という制限があるのでご注意ください。 7.運賃料金設定届出の提出 運賃料金を設定後、30日以内に届け出なければなりません。 8.運輸開始届の提出 事業開始後、速やかに運輸開始届をご提出してください。    

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